事業所情報
| 事業所名 | 株式会社Re レンタルケアH |
|---|---|
| 住所 | 三重県 伊賀市ゆめが丘1-3-3 ゆめテクノ伊賀 5号室 |
| 電話番号 | 0595-51-8218 |
| 事業所番号 | 2471201448 |
| 福祉用具専門相談員 | 3名 |
| 事業内容 | 福祉用具のレンタルと販売・住宅改修 |
| 個人情報の取り扱いに関するポリシー | 事業者は、収集した個人情報を下記の目的で利用いたします。いずれの場合でも、個人情報に関して適用される法令、規則を厳守することに細心の注意を払って行います。 1個人情報の利用目的 (1)商品のお届や回収、アフターサービス、代金のご請求、お支払いとその確認をするため (2)商品・サービスの提供・改良や、新たなサービスを開発するため (3)満足度を調査するためや、個人情報を統計的に処理した情報を集約し調査結果として役立てるため (4)利用状況を把握し、サービスの改善や、新サービスを開発に役立てるため 2第三者への提供について 以下の場合を除き当社はお客様の同意を得ずお客様の個人情報を第三者に開示・提供いたしません (1)法律の定めまたは法律手続きにより開示が必要とされる場合 (2)当社の権利または正当な利益を害する恐れがある場合 (3)お客様または公共の安全を守るため必要とされる場合 (4)レンタル品・販売商品の料金を決済する場合に、金融機関などとの間で個人情報を交換します (5)納品、アフターサービスやモニタリングで得た個人情報を利用者情報(介護カルテ等)としてお客様のサービス向上のために関連するサービス事業所で共有します |
| 運営規定 | 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 レンタルケアH 運営規程 (趣旨) 第1条 本規程は、株式会社Reが開設するレンタルケアH(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定福祉用具貸与等を提供することを趣旨とする。 (事業の目的及び運営の方針) 第2条 利用者の心身の状況等を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な福祉用具(介護保険法第8条第12項及び第8条の2第12項の規定により厚生労働大臣の定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することによって、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。 2 指定福祉用具貸与等は、利用者の要介護状態及び要支援状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与する。 3 関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 5 指定福祉用具貸与〔指定予防福祉用具貸与〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 一 名 称 レンタルケアH 二 所在地 三重県伊賀市ゆめが丘一丁目3番地の3 ゆめテクノ伊賀2Fインキュベーション室5号 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 一 管理者 1名 (常勤 福祉用具専門相談員兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守するため必要な指揮命令を行う。 二 福祉用具専門相談員 3名 (常勤 1名 うち1名 管理者兼務) (非常勤 0名) 福祉用具専門相談員(以下「専門相談員」という。)は、利用者への指定福祉用具貸与等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画及び介護予防福祉用具貸与計画の作成等を行うとともに、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 一 営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び5月3日から5月5日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日までを除く。 二 営業時間 午前8時30分から午後17時30分まで (指定福祉用具貸与等の提供方法及び取り扱う種目) 第6条 専門相談員は、利用者によって福祉用具が適切に選定され、かつ使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して、福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供する。 2 専門相談員は、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等について、取扱説明書により十分な説明を行ったうえで、実際に当該福祉用具を使用させながら、使用方法の指導を行う。 3 専門相談員は、利用者からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。 4 取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める全種目とする。 (指定福祉用具貸与等の利用料その他の費用の額) 第7条 指定福祉用具貸与等を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表のとおりとし、当該指定福祉用具貸与等が法定代理受領サービスであるときは、その額の法令等で定められた負担割合とする。 なお、月途中で利用の開始又は終了がある際には、日割り計算を行う。 2 前項のほか、その他の費用として、利用者から次に掲げる費用の額の支払を受ける。 一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与等を行う場合の交通費 通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり20円 二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用として、その実費 3 前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨について利用者の署名(記名押印)を受ける。 (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、伊賀市、名張市の区域とする。 (福祉用具の保管、消毒の方法等) 第9条 指定福祉用具貸与等の提供にあたっては、回収した福祉用具について、その種類、材質等にあわせて、別に定める標準作業書に従って速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管する。 なお、福祉用具の保管、消毒については、東山産業株式会社に委託して行い、その保管、消毒の方法等については、各社との委託契約において定める。 (事故発生時の対応) 第10条 指定福祉用具貸与等の提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。 3 利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 (虐待防止に関する事項) 第11条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。 一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 二 虐待防止のための指針の整備 三 虐待を防止するための定期的な研修の実施 四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 2 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。 (相談・苦情対応) 第12条 利用者及びその家族からの相談、苦情等を受け付ける窓口を設置し、指定福祉用具貸与等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。 2 前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。 (その他運営に関する重要事項) 第13条 専門相談員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設け、勤務体制の整備に努める。 一 採用時研修 採用後6か月以内 二 継続研修 年1回以上 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。 3 利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。 4 本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社ReとレンタルケアHの管理者との協議に基づいて定める。 附 則 本規程は、令和6年2月1日から施行する。 |


